東京都中野区の看板工事、看板施工、看板取付に役立つこと間違いなし!

東京都中野区の看板工事

東京都中野区の看板工事について

東京都中野区について

中野区は旧東多摩郡の東半、東京23区の西部にあり、地形的には武蔵野台地の一角に位置します。 区内には、東西に鉄道が数多く通っています。また渋谷区・新宿区・豊島区など大繁華街を有する区とも隣接しており、鉄道以外にもバスも渋谷駅・池袋駅から中野区内を結ぶ路線があるなど利便性も高いです。 中野ブロードウェイをはじめとする大型商業施設や中野サンモール商店街などが中野駅周辺に立地しています。丸井は中野駅前が創業の地であり、現在も本社があります。その他、各所に個人経営が中心の商店街が存在しています。

看板の役割について

看板は、店舗の名前を掲示するだけではありません。業種やコンセプト、立地、ターゲット客層などの条件によって、集客できる看板は様々な種類があります。例えば店舗や企業などを認知してもらうための看板では、自立看板壁面看板突出し看板(袖看板)などがあります。
あらゆる看板を多数用意するのではなく、個々の店舗に合ったバランス、周辺環境との調和を考えて設置することが重要です。それにより、更なる相乗効果が見込めるでしょう。

  • 自立看板(タワー型自立看板)
    支柱を用い看板面を取り付けるタイプの看板の事を自立看板・ポールサインと言います。認知度を上げたい、お客様をお店に誘導したいなど、様々な用途で使用されます。また、マンション等にはアルミ製・ステンレス製のスタイリッシュな看板が使用される事が多いです。 植木・フェンス・自動車等の障害物が有っても視認性に優れています。外照式看板・内照式看板とどちらでも対応できるため、夜間でも目を引く看板として有効です。認知度をあげるために必要な看板の一つです。

  • ファサード看板(欄間看板)
    店舗などの入口上部に付いている看板のことをファサード看板と言います。お店のイメージ・雰囲気を作り出す要となる看板です。 店舗名を覚えてもらう役割も担います。街行く人の目を引くものが良いでしょう。店主の思いや店舗の雰囲気を十分に伝えてくれる看板です。

  • ウィンドウサイン
    お店のガラスを利用した看板となり自立看板、突出し看板、ファサード看板以外の詳しい情報を表示することができます。例えば定休日、営業時間やメニュー、価格を表示させることで、詳しい内容がお客様に伝わります。フルカラーのインクジェット出力も可能ですので、料理やサロンメニューを写真付きで掲示することもできます。

    ざっくりと看板の種類について述べましたが、ここで紹介した様々な看板をすべて取り付ければいいというわけではありません。店舗や建物、周辺のバランスをよく見て看板を取り付けることが大切です。闇雲に取り付けた看板では、店舗を示す要素が多すぎて、マイナス要素となることもあります。

    最後に想像してみて下さい。看板のない世の中を。道路標識もサインです。標識もない場合どこにどのように行ったらいいのかも分からない、飲食店なのか小売店なのか何を売っているお店か分かりません。看板(サイン)が無いと非常に暮らしづらい世界です。看板は暮らしに密着した商売繁盛のための必要な、大切なアイテムです。

    東京都中野区の看板工事について

    屋外広告物とは看板、はり紙・はり札、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等をいいます(屋外広告物法)。

    自家用看板で表示面積が5㎡または10㎡以上の場合は屋外広告物申請が必要になります。(テナントビル等で他店舗の看板がすでに設置してある場合自家用看板面積が5㎡または10㎡以下の場合でも必要になることがあります。)また高さ4メートルを超える看板については、工作物確認申請・構造計算書等が必要です。突出し看板についても歩道・車道に越境する場合は看板表示面積にかかわらず道路占用の申請が必要となります。

  • 広告物を表示する者の義務
  • どのような広告物であっても、必要な管理を怠っていれば年月の経過に伴って良好な景観の形成や風致の維持の観点からも、また公衆に対する危害の防止の観点からも有害なものになることになります。そこで広告物を常に良好な状態に保持しておくために必要な管理を行う義務が課されています。この管理義務についての規定はすべての広告物について適用されます。許可を受けて広告物を表示した者だけでなく広告物の表示等が禁止、制限されてない地域内で広告物を表示する者や、適用除外扱いがなされる広告物を表示する者であっても管理義務は負うことになります。

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